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信頼と安心の身元保証サービス

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身元保証相談士協会の7つのあんしんポイント

身元保証相談士とは?

身元保証相談士協会では、身元保証人に必要な専門知識を習得した「身元保証相談士」が所属しており、身元保証に関するお悩みについてご相談を承っております。

お一人で暮らしている方、ご家族が遠方にいる方、ご家族やご親族との関係が希薄な方など、様々なご事情の方にご利用いただいております。
全国対応しておりますので、これからの暮らしに少しでもご不安のある方は、ぜひ身元保証相談士協会までお問い合わせください。

高齢者施設への入居契約や病院への入院手続きの際に、身元保証人のサインを求められることがあります。 身元保証人は、ご本人に対して、緊急時の連絡対応、もしもの場合にご遺体・遺品の引取り、施設の利用料金の支払や滞納時の連帯保証を引き受けます。

頼れるご家族がいらっしゃれば問題はありませんが、身近に信頼できる方がいるとしても多くの責任が伴いますので、そう簡単にお願いできることではありません。

身元保証人がいなくて困るのは、どんな人?

近年は身元保証人が必要となる方が増えてきています。
次にあてはまる方で、信頼して身元保証をお願いできる方がいらっしゃらない場合には、将来的に必要となる可能性があります。
少しでもご不安のある方は、専門家に相談のうえ今後の方針を確認してみましょう。

お子様のいないご夫婦

未婚の方

家族に迷惑を
かけたくない方

お子様との関係性が
悪い方

お子様が遠方に
いる方

自分の葬儀・供養で
迷惑をかけたくない方

配偶者が亡くなり
独り身になった方

施設に入居した後に
当初の身元保証が
対応できなくなった方

離婚されて
お子様と疎遠の方

身元保証に関するご相談、
お気軽にお問い合わせください。

身元保証相談士協会への

お問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせはこちら 0120-489-711 平日 9:30~19:00 土曜 9:30~17:00
(日曜・祝日休)
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身元保証のサービス内容

身元保証相談士協会では、お一人様でも安心して老後お過ごしいただけるよう様々なサービスを行っています。

老人ホームの入居時の身元保証

老人ホームの入居時の身元保証

身元保証相談士は老人ホームや施設に入居する際の身元保証人を行うのはもちろん、 費用のお支払いや医療や介護の方針確認も身元保証相談士が行います。

  • 老人ホームの入院、入院時の身元保証
  • 施設費用の支払い代行
  • 医療や介護の方針確認
  • 施設の移転手続き など

入院時の身元保証

入院時の身元保証

身元保証相談士は入院をする際の身元保証に加えて、治療方針を医師に伝えたり、緊急時の駆け付け等も行います。

  • 治療方針を医師に伝える
  • 手術の同意
  • 容態急変時の緊急駆け付け対応 など

生活支援

生活支援

老人ホームへの入居や入院をすると、多額のお金を持っていく事はできないので、お金の管理や必需品の買い物も身元保証相談士が行います。
また、ケアプランを決めたり、お薬の変更などもお一人で不安にならないよう一緒に確認いたします。
さらに、ご自宅で一人暮らしをされている方には定期的に「お元気ですか?」とお電話をするなど、健康状態の確認もいたします。

  • お金の管理
  • 小口の補充
  • ケアプランの確認
  • 薬の変更と確認
  • 往診医の判断の確認
  • 施設からの連絡対応
  • 健康状態の確認

認知症になった場合の後見人

認知症になった場合の後見人

法律上、認知症になってしまった場合は判断能力が完璧でないとされ、代わりに最終的な買い物の判断や、介護や治療の手続きを行う人を決める必要があります。代わりに財産の管理や手続きを行う人を「後見人」と言います。
近くにご家族様であれば契約を結ぶことがなく、財産の管理や各種手続きを行うことができますが、すぐに頼れるご家族様がいない場合は「任意後見契約」というものを行い、ご家族様以外が「後見人」を行えるようにします。
身元保証相談士は「後見人」を行う為の社団法人を設立して、責任を持って後見人としての業務を行っています。

葬儀・供養の手配

葬儀・供養の手配

ご本人が亡くなってしまった場合、施設から引き取り、葬儀や供養も身元保証相談士が行います。

  • 葬儀方式の確認
  • 葬儀費用の支払い
  • 火葬後の納骨先の確認
  • 供養の方式の確認

亡くなった時の諸手続き

亡くなった時の諸手続き

ご本人が亡くなってしまった後、実は色々とやらなければならない手続きがあります。

  • 住宅や施設の部屋の片づけ
  • 医療費の精算
  • 年金受給停止手続き
  • 高額医療費の還付
  • 電気・ガス・水道等のライフラインの解約手続き
  • 各種行政手続き

契約書の作成

契約書の作成

身元保証相談士は様々な支援をさせていただく為、事前に遺言や事務の委任契約、財産管理契約、いざという時の意思表示宣言など、6種類の書類を作成いたします。
書類の作成は行政書士や司法書士などの士業の資格と身元保証相談士の資格を合わせもつ身元保証相談士が行う為、安心して頼むことができます。

身元保証協会に安心して身元保証を頼める4つのポイント

身元保証相談士協会は様々なサポートをしておりますが、お客様が安心してサポートを頼んでいただけるよう独自の仕組みで取り組んでいます。

身元保証4つの安心ポイント

  • 専門家が6つの公正証書を作成
  • お客様用の信託口座でクリーンな財産管理
  • 身元保証相談士協会が監督する安心の運営体制
  • 寄付金の取り扱いについて

ポイント1:6つの公正証書を通じて責任のあるサービスを提供

責任をもってきちんと身元保証業務を担当するために、6つの契約書を作成します。 身元保証人としてしっかりとお客様のサポートができるように、契約書を通じてご家族と同等の立場をいただいてお客様に寄り添います。

1. 財産管理契約

財産管理契約

信託口座を開設し、ご逝去後に必要となる費用の預け入れをします。

身体の自由がきかなくなってきた場合や、老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などに入居する際に、施設に預貯金を持ち込むことができないので、個別の任意契約を信頼できる第三者と結んで、財産の管理を依頼する契約です。

2. 事務委任契約

事務委任契約

身の回りの事務代行や各種支払い代行などを信頼できる第三者に委任することができます。

お手伝いにおいては、必要に応じて通帳や証書などの書類をお預かりするほか、銀行に対して代理人届を提出し、日常的な支払いがスムーズにできるようにいたします。

  • 事務委任契約を結ぶのと同時に、小口口座の開設をします。

3. 任意後見契約

任意後見契約

認知症になってしまった際に、法律上の手続きや財産管理を誰にお願いするのかを事前に決めておくことができます。

将来、ご自身の判断能力が低下した場合に備えて、身上監護・財産管理に関する事務の委任契約を結びます。この契約を通じて、将来の後見人を予め指定しておくことが可能です。

4. 医療・介護に関する、いざという時の意思表示宣言

医療・介護に関する、いざという時の意思表示宣言

自分の医療や介護に関することを、自分で意思表示できなくなったときに備えて、医療方針を残しておきます。

終末期医療や介護について、その方針や希望を細かくお聞きし、契約書を作成いたします。
具体的な医療や治療方針の指示に加え、意思表示した内容を誰に代行してもらうかも明示します。

5. 死後事務委任契約

死後事務委任契約

葬儀・供養、その他死後に必要な各種手続きを誰に担当してもらうのかを事前に決めておく契約になります。

死後に発生する手続きは非常に多岐にわたります。お願いできるご家族やご親族がいない場合は、死後事務委任契約を通じて、あらかじめどのように担当してもらうか、決めておきましょう。

  • 葬儀、供養の手配
  • 介護施設の解約や家財の処分
  • 年金停止手続きや行政機関への各種届出

6. 公正証書遺言

公正証書遺言

ご自身の相続財産(不動産・預貯金等)を「誰に」「どんなもの」を相続させるのかを決めるものです。

遺言書を遺すことで、必ずしも遺産分割協議をする必要がなくなるため、相続させたい人に財産を渡すことができます。
お亡くなりになった後の手続きがスムーズにいくような遺言書を作成しましょう。

このように6つの公正証書を作成することによって、生前から亡くなった後まで手厚いサポートと、身元保証人として責任をもってお客様に関与することができます。

ポイント2:お客様専用の信託口座でクリーンな財産管理 を徹底

当協会では、ご逝去後に必要となる費用を、予めお客様専用の信託口座を開設したうえでお預かりしております。信託口座を利用することで、お客様に預託いただいた預託金は法律によって保護され、より安全にお預りすることができます。 原則、預託金は、お客様がご逝去されたとき以外は払い出しが出来ない仕組みになっております。

  • 葬儀・供養に発生する費用 275,000円
    • 戒名・墓じまいの費用は別途預託
  • 部屋の片付け・家財の処分費用 110,000円
    • 施設の場合 死後の事務手続き一式 報酬:200,000円~
  • 予備費 150,000円
  • 死後事務手続き一式 220,000円
  • 相続手続き、負債の清算 330,000円

身元保証相談士協会では上記の預託金100万円~200万円を事前に信託口座にお預入れいただきます。

ポイント3:身元保証相談士協会の監督による安心の運営体制

実際の身元保証業務は、当協会に所属する身元保証相談士が担当いたします。
管理システムを通じて、身元保証相談士がどのような身元保証業務を行っているのか、健全な業務運営となっているのかを確認し、必要に応じて業務フォローを行っております。

残念ながら、身元保証業務を行っている団体の中には、死後の手続きが放置されたままの状態や、ご本人の財産を横領してしまう事件などが過去に起きています。

このようなことが発生しないよう、当協会では、適切な管理・監督を行い、お客様に安心安全な身元保証サービスを提供しております。

ポイント4:寄付金の取り扱いについて

ご本人がなくなった場合、残った財産は何もしなければ国のものになりますが、相続する人がいない方は寄付をするという選択肢もあります。
身元保証を行っている会社によっては、残った財産をその会社への寄付を前提にして身元保証契約をしており、お客様が生前にもかかわらず、寄付をされる予定だからとお客様の財産を使いこんでしまい、刑事事件が発生してしまった事例があります。

その為、身元保証相談士協会では、協会や身元保証相談士への寄付を受け付けておりません。

身元保証相談士協会がいくつかの公的な寄付団体と業務提携をしており、お選びいただけるようになっています。

身元保証の費用目安

身元保証相談士に身元保証を依頼した場合、身元保証人の依頼が決まってからご逝去後まで、合計で約200~300万円程度掛かることが多いです。 詳しい費用については、お客様によって異なりますので、無料面談にてご相談ください。

身元保証に関するご相談、
お気軽にお問い合わせください。

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身元保証でよくあるトラブル

残った財産全額を身元保証会社に寄付させられた!

残った財産全額を身元保証会社に寄付させられた!

身元保証を行っている会社によっては身元保証契約の中で残った財産を会社に全額寄付をすることが前提になっていることがあります。 以前、このような会社でお客様の財産を寄付してもらう予定だからとお客様の生前から勝手に財産を使ってしまい、刑事事件にまでなった例があります。 また、ご家族がいらっしゃった場合、相続に関するトラブルに発展してしまうことがあります。
身元保証相談士協会では、協会への寄付をお断りしており、基本的には協会で用意している寄付先をお選びいただいております。

個人の法律家が単独で身元保証人を担当していた!

個人の法律家が単独で身元保証人を担当していた!

個人で身元保証サービスを行っていることもあります。
個人で身元保証を行う場合、お客様の財産を預かる仕事をする為、チェック機能がなく、横領や使い込みをしてしまう事案が起こっています。

身元保証相談士協会では、お客様用の信託口座を開設して財産管理をしております。第三者の機関が入る事によって、不正利用できないようしております。 信託口座に預けた財産で亡くなった後の葬儀・供養や諸手続きを行います。

お墓が残ったまま放置されている!

お墓が残ったまま放置されている!

お墓を引き継ぐ人のいない方で、お墓を残して亡くなってしまいますと、お墓の管理する人がいない為、放置されて無縁墓になってしまいます。
また、身元保証人を依頼していたとしても、亡くなった後の手続きに関する契約がされていない場合も無縁墓になってしまいます。
遠方の親戚やお寺に迷惑をかけてしまうことになりかねませんので、身元保証相談士協会では事前に契約を結び、最後まで責任を持って身元保証を行います。

身元保証人と後見人が同じ人!

身元保証人と後見人が同じ人!

後見人は認知症になってしまった際に、判断能力が低下しても安全な生活が送れているか第3者としてチェックする役割があります。 日常の買い物も支援している身元保証人が後見人になってしまうと、第3者としてチェックする機能が無くなってしまうので、専門用語で「利益相反」という違法な状態になってしまいます。

身元保証相談士協会では、身元保証相談士協会と身元保証相談士の経営する社団法人の間で監督する関係性なっており、身元保証人と後見人のそれぞれの役割を責任を持って行えるような仕組みになっています。

身元保証人が先に亡くなってしまった!

身元保証人が先に亡くなってしまった!

ご高齢の兄弟・姉妹や個人で行っている身元保証サービスに身元保証人を依頼した場合、身元保証は何年にも渡り行いますので、先に亡くなってしまい、いざという時に頼れなくなってしまうことがあります。
身元保証相談士協会は全国に約100名の身元保証相談士が所属しておりますので、安心して身元保証をご依頼いただけます。

窓口がバラバラで相談場所が分からない!

窓口がバラバラで相談場所が分からない!

身元保証人は緊急連絡先や医療の方針などの重要な判断をします。
身元保証会社によっては、連絡窓口が別々になってしまっている為、「緊急連絡先はどの電話番号??」「大切な判断は誰に確認したらいい?」という問題が起こります。
身元保証相談士協会では、専用の窓口を用意しておりますので、連絡先が不明になる心配はありません。

help 身元保証のよくある質問

子供に身元保証をお願いできません。そのような場合も依頼できますか?

はい。お子様がいらっしゃっても身元保証を承っています。相続人がいる場合、お断りしてしまう身元保証会社もありますが、身元保証相談士協会はお客様の財産を目的としておりませんので、安心してお任せください! 実際に様々なご事情の方からのご相談もお受けしています。

連帯保証人も対応していただけますか?

はい。身元保証人と連帯保証人はセットになることがほとんどなので、身元保証契約を通じて連帯保証人も対応しております。

亡くなった後の葬儀や各種手続きはお願いできますか?

はい。身元保証相談士では、葬儀や供養の他に施設の解約や家財の処分、電気・水道・ガス・NHK等の解約、行政手続きも対応いたします。

身元保証に関するご相談、
お気軽にお問い合わせください。

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お問い合わせはこちら

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