第1条(身元保証相談士協会の目的)
一般社団法人身元保証相談士協会(以下「当協会」という。)は、高齢者が安心して過ごせるシニアライフの実現を図るため、高齢者施設や病院への入居・入院時の身元保証人の引受け、終末期から死後の事務手続きにかけて終身に渡る適切な財産管理とサービスを提供する身元保証相談士の育成を行うとともに、司法書士・行政書士・弁護士等の法律家と、介護事業者、葬送支援者等との事業者間のネットワークを構築し、身元保証業務に関連する情報の提供及び問題意識の啓発を行い、画一した身元保証制度を広く社会に普及させることを目的とする。
第2条(資格の種類)
当協会が認定する資格は、以下の3種類である(以下、3種類の資格を総称して「本資格」という。)。
(1)身元保証相談士2級
身元保証業務において必要となる、介護・葬儀供養・高齢者施設・ライフプラン・見守り業務・身元保証契約及び死後事務委任契約に関する基本知識を習得したと当協会が認めた者へ付与する資格である。なお、死後事務委任契約の作成及びその履行についても認めるものとする。
(2)身元保証相談士1級
(1)記載の知識に加えて、身元保証業務において必要となる、6つの公正証書の作成、事案ごとに必要になる覚書の作成、信託口座の活用及び葬儀保険の活用について習得したと当協会が認めた者へ付与する資格である。なお、身元保証に関する書類の作成及びその後の身元保証業務ができるものとする。
(3)上級身元保証相談士
上級身元保証相談士講習を受講し、FC会員として登録申請をした後に認められた者が対象となる。身元保証業務における審査業務を行える知識の習得及び健全な身元保証業務を前提とした事業者間の連携が行えると当協会が認めた者へ付与する資格である。
第3条(資格登録)
1 身元保証相談士2級の登録
- 身元保証相談士2級認定試験に合格した者は、当協会に対し所定の登録申請書類・添付書類の提出及び所定の登録費用を納入することで身元保証相談士2級資格の登録を行うことができる。
- 当協会は、前項に基づき登録申請をした者について、第9条で定める欠格事由がない限り、身元保証相談士2級資格を認定し、身元保証相談士2級会員として登録する。
2 身元保証相談士1級の登録
- 身元保証相談士1級認定試験は、前項2号の身元保証相談士2級会員のうち、当協会が開催する身元保証相談士1級講座を受講した場合に受験できるものとする。認定講座の内容、受講回数等については、別途定める。
- 1級講座の受講及び1級認定試験の受験にあたっては、以下の資格要件に該当するものが対象となる。
- 士業として資格登録している者。(行政書士・司法書士・弁護士・税理士・土地家屋 調査士等の国家資格者)
- 士業事務所で3年以上の相続業務の実務経験がある者。
- 士業事務所で1年以上の相続生前対策の面談対応の実務経験がある者。
- その他資格登録するに相当する経験を有すると当協会が認めた者。
- 相続遺言アドバイザーの認定を受けた者。
- 身元保証相談士1級認定試験に合格した者は、当協会に対し所定の登録申請書類・添付書類の提出及び所定の登録費用を納入することで身元保証相談士1級資格の登録を行うことができる。
- 当協会は、前項に基づき登録申請をした者について、第9条で定める欠格事由がない限り、身元保証相談士1級資格を認定し、身元保証相談士1級会員として登録する。
- 身元保証相談士2級・1級ともに、認定試験に合格してから1年以内に登録することを原則とする。なお、登録希望者が各身元保証相談士講座2級・1級の受講日より1年以上経過している場合は、再試験もしくは追加の補講を受講する必要がある。(有償の場合があり)また、各身元保証相談士講座2級・1級の受講日より3年以上経過している場合については、登録要件を失効とする。この失効者が当協会へ登録を希望する場合は、再度、身元保証相談士講座2級・1級を受講しなければならない。
第4条(会員証の交付)
- 当協会は、本資格の認定を受け、登録手続きが完了した者を当協会の認定会員(以下、会員)とし、会員証を交付する。
- 会員が会員証を破損又は紛失した場合は、当協会へ速やかに申出を行わなければならない。会員証の再発行は、当協会の定める所定の手続きを行い、必要な費用を支払うことで認められる。また、登録申請時に届け出た内容(氏名・住所等)に変更が生じた場合は、同様に当協会へ速やかに申出を行わなければならない。
第5条(費用)
- 資格取得のためにかかる費用は、当協会において別途定める。
- 当協会は、会員の承諾なくして、資格取得のための費用及び更新費等を変更することができる。その場合、当協会は、速やかに会員にその旨を通知する。
第6条(身元保証相談士の責務)
- 常に身元保証・終活等に関する最新の情報を集め、自己研鑽に努めなければならない。
- 身元保証関連業務を行うにあたっては、自身の利益だけにとらわれることなく、相談者や利用者に対して健全な身元保証に関するサービスを行うことを前提とした業務を行わなければならない。
- 利用者と利益相反が生じる場合、業務を提供してはならない。また、利益相反事項に該当しなくとも、自己との中立性を損なう可能性がある業務について、業務を提供してはならない。なお、利益相反が生じる可能性が判明した、もしくはすでに発生した場合、すみやかに当協会本部へ報告し、問題解決に努めなければならない。
- 会員としての活動(相談・アドバイス等)により知り得た個人情報について、情報の流出、漏洩、紛失等の事故がないよう厳守しなければならない。
- 本資格の名義を第三者へ利用させてはならない。身元保証業務に従事している従業員のうち、5人に1人は身元保証相談士2級以上の資格の登録を必須とする。なお、身元保証業務に従事する者のうち、3人に1人は、身元保証相談士講座2級以上の受講を求める。
- 身元保証業務を行うにあたって、契約者及び関係各所、並びに当協会と、常に平時は連絡が取れるようにしなければならない。なお、会員は緊急時対応を求められることから、土日祝も連絡が取れる担当者等、連絡先を明確にしなければならない。やむを得ず連絡が取れない状況があったとしても、12時間以内に必ず連絡が取れるようにしなければならない。
第7条(業務提携)
当協会の会員が、身元保証業務および死後事務業務に関して、一般の事業者と業務提携を行う場合においては、以下に定める方針に従わなくてはならない。
- 法人会員の登録を当協会とも結ぶこと。
- 当協会の規定する法人会員(無料会員/有料会員)の定義に基づいて業務提携を結ぶこと。
- 当協会の業務提携の方針とは異なる提携条件を結ぶ場合には、協会本部に事前に相談し、承認を受けること。
なお、身元保証相談士2級会員および、1級会員との連携においても協会本部の規定に従うものとする。
第8条(活動報告義務)
当協会に対し、特定の会員の活動について、相談者や契約者、並びに他の会員、行政庁等それに準じる団体からの苦情や申入れがあった場合、当協会は、当該会員の活動内容を調査し、報告を求めることができる。会員は、当協会からの調査に協力し、求められた事項を報告しなければならない。
第9条(欠格事由)
以下に定める者は、身元保証相談士になることができない。
- 成年被後見人
- 反社会的勢力、またはこれらと継続的な取引を行っている者
- 禁固以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者
- 第12条に基づき資格を剥奪された者
第10条(資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合は、全ての登録資格、並びに本資格を喪失する。
- 資格喪失届を提出したとき。
- 死亡、または失踪宣言を受けたとき。
- 更新手続を怠り、または更新料の納入を怠ったとき。
- 申請書類に虚偽が認められたとき。
- 第11条(資格停止の条項)の資格停止より6か月以上が経過し、問題行為の改善が見られないとき、もしくは資格停止より1年が経過したとき。
- 資格を剥奪されたとき。
第11条(資格の停止)
当協会は、以下の事由に該当した会員に対し注意勧告を行い、問題行為が既に発生している場合については資格の停止を決定することができる。資格停止期間については、本部が通知することとする。なお、会員の問題行為が改善されない場合については第12条(17)に該当するものとし、本部の判断により、会員の身元保証相談士資格を剥奪することができる。
- 本規約に違反する問題行動が見られたとき。
- 当協会以外の法人や立場を通じて、身元保証に関連する事業を行ったとき。なお、当協会が認定する、他の身元保証団体に所属している場合はこの限りではない。
- 第6条6項に該当する、利用者や本部との連絡が取れる状態が確立しておらず、会員の利用者や関係者から連絡が取れない旨の相談や苦情が本部にきているとき。また、通常の連絡が取れず、本部からの連絡も繋がらず、本人受取り確認の郵送をもとに確認する事態になったとき。
- 本部の方針に基づいた業務運営を行わず、問題のある業務運営を行っているとき。(利用者への訪問をしない、正規の方針に従わず財産を預かっている、身元保証に関する業務を独自の料金体系で行っているなど)
- 会費の未払いが、度々発生しているとき。また、会費の未払いが3ヶ月を経過した場合については、直ちに会員資格を停止することができる。6ヶ月過ぎた場合については、会員資格を剥奪することができる。
- 本部からの注意勧告を書面、メール等にて2回以上受けたとき。
- 本部は、会員資格停止となった会員へ注意勧告をするとともに、立入検査を行い、関連書類の調査をすることができる。注意勧告を受けた会員は改善報告書を提出し、本部から承諾を得られた場合のみ会員資格の停止解除となる。
- 本部に報告のない身元保証・死後事務の案件が発覚したとき。
- 死後事務委任契約や身元保証契約を当協会の定める規約守らず受任したとき。ただし、遺言書の作成、任意後見契約を司法書士事務所もしくは行政書士事務所で受任することは妨げない。
第12条(資格の剥奪)
当協会は、以下の事由に該当した会員に対し、何ら事前の告知をすることなく、登録資格を剥奪することが出来る。
- 本規約に違反したとき。
- 第9条で定める欠格事由に該当することが明らかになったとき。
- 不正の手段により、資格認定を受けていたとき。
- 相談者及び利用者の個人情報を漏洩・譲渡・目的外使用を行ったとき(故意か否かを問わない。)
- 当協会が認定した資格の適用範囲外の活動及び行動を行ったとき(弁護士法・司法書士倫理規定・税理士法・行政書士法・保険業法・金融商品取引法・医師法に違反する行動、言動、業務を行った場合)
- 当協会の名誉、社会的な地位を毀損失墜させたとき。
- 第8条で定める調査協力、報告の義務を怠り、または虚偽の報告をしたとき。
- 相談者及び利用者または他の会員から同内容の理由で3回以上苦情があり、当協会が改善を要請した後も改善の見込みがないと当協会が判断したとき。
- 当協会の名称(当協会が認定している資格の名称、当協会が提供しているサービスの名称を含む。)を許可なく使用し、または当協会と誤認させる表現を使用したとき。
- 当協会が主催する勉強会・セミナー等の参加者や他の身元保証相談士に対して、マルチ商法、ネットワークビジネス、宗教活動への勧誘を行ったとき。
- 当協会が主催する勉強会・セミナー、資格認定試験において、当協会の許可を得ることなく参加者に対して有料セミナーや有料サービスの勧誘を行ったとき。
- 学習講座の内容及びテキスト、当協会からの提供物(営業支援)の転売、無断公開など、当協会が有する著作権を侵害したとき。
- 当協会の定める認定カリキュラムと類似した学習教材の製作及び養成講座を開催したとき。
- 禁固以上の刑に処せられたとき。
- 当協会または当協会の理事、社員、職員に対し、暴行、脅迫、不当要求、強要、押しかけなどの行為を行ったとき。
- 第11条(5)に該当したとき。
- その他、資格剥奪をせざるを得ない行為を行ったとき。
第13条(名称の使用)
- 身元保証相談士
身元保証相談士会員は、その登録資格に応じ「身元保証相談士2級」「身元保証相談士1級」「上級身元保証相談士」の名称を使用できる。 - 一般社団法人当協会の名称及びロゴマーク・ロゴタイプ
会員が、一般社団法人当協会から提供される提供物以外に営業目的で物品を用意する場合、本部の名称及びロゴマーク・ロゴタイプの使用及び物品自体の用意について事前に必ず本部の確認をとらなければならない。 - 会員が認定資格を喪失したときは、会員証及びネームホルダーを返還しなければならない。なお、この場合「身元保証相談士2級」「身元保証相談士1級」「上級身元保証相談士」の各名称及び一般社団法人当協会の名称並びにロゴマーク、ロゴタイプの名称(以下「本件名称」という。)を使用してはならず、本件名称を使用した名刺、文書、配布物の廃棄、ホームページ等の変更等、第三者をして身元保証相談士であるとの誤認を避ける措置を50日以内に講じなければならない。
第14条(会員資格の更新)
- 会員資格については、会員証の発行日より2年間とする。
- 当協会は、身元保証相談士会員に対し本資格の有効期限1ヶ月前までに「資格更新のお知らせ」を通知する。身元保証相談士会員は、更新費として、金5,500円(税込み)の支払いと更新手続きを行うことにより資格を更新することができる。
- 有効期限を超過して2ヶ月以内に更新手続が完了しない場合は、本資格は失効する。ただし、本資格を失効した者が、資格失効後2年以内に、失効期間中の更新料相当額を納付した上で、再登録を希望した場合、当協会にて審査の上、資格更新を認めることができる。
第15条(退会)
- 会員資格は、登録日より2年間有効とし、会員が2年以内の退会を希望する場合には2年経過までの残りの会費を協会に支払うことで退会することができる。
- 登録日より2年経過した後は、2年毎に更新するものとし、更新時には第14条2項で定める更新費を支払うこととする。
- 初回更新以降、退会を希望する場合については更新日から1年経過するまでの残りの会費を協会に支払うことで退会することができる。
- 会員が退会する際には以下を提出、または返却する必要がある。
- 退会届
- ネームホルダー
- 会員証
- 設立した一般社団法人が解散、又は名称変更したことが証明できる書類
- 競業禁止の同意書
上記、すべてを当協会で確認できた場合は退会手続き完了となり、ひとつでも不足している場合は退会処理不可となり、会費は継続して請求できる。
- 会員が当協会からの案内に従わず、退会期日より3ヶ月を超えても退会手続きを行わない場合、違約金として金100万円を請求できるものとする。従わない場合は、弁護士と相談の上、法的措置を検討する。
- 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとする。
- 本人から申し出があったとき。
- 本人が死亡したとき。
- 本会が付与した認定資格、ライセンス、その他一切の権利は退会とともに消滅する。
第16条(退会後の社団法人の取扱い)
- 本協会を退会するにあたり、運営する社団法人がある場合には、解散・清算手続きを行い、当該手続きが完了したことが確認のできる書類もしくはデータを、当協会に提出しなければならない。
- 前項については、商号・事業目的の変更手続きを完了させたうえで、他の事業として社団法人を継続させることを妨げない。この場合も、同様に当協会に変更手続きを行ったことが確認のできる書類もしくはデータを提出しなければならない。
第17条(免責事項)
当協会は資格登録後、会員が行う相談、カウンセリング、アドバイス、サポート業務について、そこで発生した事故、損害に対し一切関与しないものとする。これにより当協会が責任及び損害に伴う賠償を負うことはない。
第18条(競業禁止)
- 当協会に入会中、当協会の業務と競合し、利益の衝突を来すおそれのある競業取引を行うこと、本協会から提供された運営ノウハウ、ツール、営業資料等を本協会の事前の許可と得ることなく第三者に提供してはならない。
- 第15条4(5)に記載のある通り、退会時は、競業禁止の同意書を提出する必要がある。
- 前項の規定は、退会後も同様とする。
第19条(損害賠償請求)
身元保証相談士会員が、当協会の名誉及び信頼・信用・社会的地位を著しく毀損し失墜させた場合、その者に対し損害賠償請求をすることがある。
第20条(改定)
本規約は、一般社団法人当協会の社員総会の決議により変更できる。本規約が改定された場合、本規約は、身元保証相談士会員に遡及的に適用される。
第21条(その他)
ここに定めのない事項については、全て一般社団法人当協会の社員総会によって決定する。
- 令和3年1月1日制定
- 令和3年10月1日改定
- 令和6年6月1日改定